4.4.1 一般事項
この節は、特定埋込杭工法による鋼杭地業に適用する。
4.4.2 鋼杭地業における施工管理技術者
(1) 鋼杭地業においては、施工管理技術者を配置する。
(2) (1)以外は、1.3.2[施工管理技術者]による。
4.4.3 材料
(1) 鋼杭の材料は、特記による。
(2) 溶接材料は、7.2.5[溶接材料]による。
4.4.4 工法
工法は、4.3.5による。
4.4.5 継手
(1) 杭の継手の工法は、特記による。
(2) 継手の施工に当たり、上下杭の軸線を同一線上に合わせる。
(3) 杭の継手の工法を溶接とする場合は、次による。
(ア) 杭の継手の溶接方法は、半自動又は自動アーク溶接とする。
ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議する。
(イ) 継手の溶接作業は、4.3.7(2)の(ア)から(ウ)までの技能資格者が行う。
(ウ) 溶接施工は、4.3.6(3)による。
(エ) 溶接部の確認方法は、4.3.6(4)による。
(4) 溶接後は、溶接部を急冷しないように、適切な時間をおいて杭の建込み等の施工を再開する。
4.4.6 杭頭の処理等
杭頭の処理等は、4.3.8による。
4.4.7 施工記録
施工記録は、工法ごとに定められた条件以外は4.3.9による。
このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。
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