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14節 ガラス/16章 建具工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

16.14.1 一般事項

この節は、建具に取り付けるガラス及びガラスブロックに適用する。

16.14.2 材料

(1) 板ガラス

(ア) フロート板ガラスはJIS R 3202 (フロート板ガラス及び磨き板ガラス) に基づき、品種及び厚さの呼びによる種類は特記による。

(イ) 型板ガラスは JIS R 3203 (型板ガラス) に基づき、厚さによる種類は特記による。

(ウ) 網入板ガラス及び線入板ガラスはJIS R 3204 (網入板ガラス及び線入板ガラス) に基づき、網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼びによる種類は特記による。

(エ) 合わせガラスはJIS R 3205 (合わせガラス) に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに合わせガラスの合計厚さ及び特性による種類は、特記による。

(オ) 強化ガラスは JIS R 3206 (強化ガラス) に基づき、形状による種類、材料板ガラスの種類による名称 (呼び厚を含む。) 及び特性による種類は、特記による。

(カ) 熱線吸収板ガラスはJIS R 3208 (熱線吸収板ガラス) に基づき、板ガラスによる種類、厚さによる種類及び性能による種類は、特記による。

(キ) 複層ガラスは JIS R 3209 (複層ガラス) に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さの組合せ並びに複層ガラスの厚さ、断熱性による区分、日射取得性、日射遮蔽性による区分及び乾燥気体の種類は、特記による。
なお、封止の加速耐久性による区分は、Ⅲ類とする。

(ク) 熱線反射ガラスは JIS R 3221 (熱線反射ガラス) に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さによる種類並びに日射熱遮へい性及び耐久性による区分は、特記による。

(ケ) 倍強度ガラスはJIS R 3222 (倍強度ガラス) に基づき、材料板ガラスの種類及び厚さによる種類は、特記による。

(2) ガラス留め材は、次の(ア)及び(イ)により、種別は特記による。
ただし、防火戸のガラスの留め材は、建築基準法に基づく防火戸の指定又は認定を受けた条件を満足するものとする。

(ア) ガラス留めに用いるシーリング材は、9章7節[シーリング]による。

(イ) アルミニウム製建具及び樹脂製建具のガラスのはめ込みに用いるガスケットは JIS A 5756(建築用ガスケット) に基づき、種類は特記による。
特記がなければ、枠見込み70mmのアルミニウム製建具に用いる引違い及び片引きの障子の場合は、グレイジングチャンネル形とする。

(3) セッティングブロックは、硬さ 90±5°のエチレンプロピレンゴム、クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂製又はポリプロピレン製とし、ガラスの大きさに適したものとする。
なお、合わせガラスの中間膜、複層ガラスの封着材等に影響を与えないものとする。

16.14.3 ガラス溝の寸法、形状等

(1) 板ガラスをはめ込む溝の大きさ(面クリアランス、エッジクリアランス及び掛り代)は、特記による。
特記がなければ、建具の製造所の仕様による。

図 16.14.1 ガラス溝

(2) アルミニウム製建具、樹脂製建具、鋼製建具及びステンレス製建具の場合、外部に面する複層ガラス、合わせガラス、網入り板ガラス及び線入り板ガラスを受ける下端ガラス溝には、径6mm以上の水抜き孔を2か所以上設ける。
また、セッティングブロックによるせき止めがある場合には、セッティングブロックの中間に1か所追加する。

16.14.4 工法

(1) ガラスの切断、小口処理は、次による。

(ア) 板ガラスの切断は、クリアカットとし、形状及び寸法を正確に行う。

(イ) ガラス端部で枠にのみ込まない部分は、小口加工とする。

(ウ) 外部に面する網入り板ガラス等の下辺小口及び縦小口下端から1/4 の高さには、ガラス用防錆塗料又は防錆テープを用い、防錆処置を行う。

(2) ガラスのはめ込みは、次による。

(ア) シーリング材を用いる場合は、セッティングブロックを敷き込み、ガラスを溝の中央に保ち、9章7節[シーリング]によりシーリング材を充填する。

(イ) グレイジングガスケットを用いる場合は、ガスケットを伸ばさないようにし、各隅を確実に留め付ける。
なお、グレイジングビードを用いる場合は、セッティングブロックを敷き込む。

(ウ) 熱線反射ガラスの映像調整は、特記による。

(エ) 木製建具で、押縁留めの場合は、ガラスを入れ、押縁で押さえる。
落し込みの場合は、ガラスを入れ、かまち回りをシーリング材で固定する。

(3) 養生及び清掃は、次による。

(ア) ガラスのはめ込み後は、(イ)の清掃まで破損等の生じないように、適切な表示、養生等を行う。

(イ) 建物完成期日の直前に、新設したガラスの内外面を清掃する。

16.14.5 ガラスブロック積み

(1) 材料

(ア) ガラスブロックは、JIS A 5212 (ガラスブロック (中空) ) に準じ、表面形状、呼び寸法及び厚さは、特記による。

(イ) 壁用金属枠及び補強材は、特記による。

(ウ) セメントは、JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に基づく普通ポルトランドセメントとする。

(エ) 砂は、15.3.2[材料](1)(ア)(c)による。

(オ) 水は、15.3.2 (2)による。

(カ) 力骨の材質、寸法及び形状は、特記による。
特記がなければ、ステンレス鋼 (SUS304) とし、径 5.5mmのはしご形状複筋及び単筋とする。

(キ) 緩衝材は、弾力性を有する耐久性のある材料とし、ガラスブロックの製造所の指定するものとする。

(ク) 滑り材は、片面接着のできる弾力性のある帯状のものとし、ガラスブロックの製造所の指定するものとする。

(ケ) 水抜きプレートは、耐久性のある合成樹脂製とし、ガラスブロックの製造所の指定するものとする。

(コ) 化粧目地モルタルは、ガラスブロックの製造所の指定するものとし、色は特記による。

(サ) シーリング材は、9章7節[シーリング]によるものとし、種類は特記による。

(シ) 金属製化粧カバーの材質、寸法及び形状は、特記による。

(2) 工法は、次による。

(ア) 建築基準法に基づく風圧力に対応した工法は、特記による。

(イ) 壁用金属枠の取付けは、コンクリート系下地及び鉄骨下地の場合は 16.2.5 (2) により、アンカー等の留付け間隔は、450 ㎜とする。
ただし、木下地の場合は、留付け間隔は、両端から逃げた位置から450㎜以下とし、特記による。

(ウ) ガラスブロック積みの工法は、(ア)及び(イ)以外は、次による。

(a) ガラスブロックの目地幅の寸法は、特記による。
特記がなければ、次による。

① 平積みの場合は、8mm 以上、15mm 以下とする。

② 曲面積みの場合は、曲率半径をガラスブロックの幅寸法の 10 倍以上とし、外側 15mm以下、内側6mm以上とする。

(b) 伸縮調整目地の位置は、特記による。
特記がなければ、6m以下ごとに幅10~25mmの伸縮調整目地を設ける。

(c) 壁用金属枠は、間隔450mm以下で躯体に固定し、周囲の空隙に表15.3.3[調合 (容積比) 及び塗厚の標準]によるモルタルを密実に充填する。

(d) 滑り材、水抜きプレート、緩衝材、アンカーピース等取付け部材を壁用金属枠内に設置した後、縦力骨を配置する。
なお、ガラスブロック及び力骨は、枠と絶縁する。

(e) 外部に面する下枠の溝には、径6㎜以上の水抜き孔を1.0~1.5m間隔に設ける。

(f) 目地モルタルの調合は、セメント1:砂3 (容積比) を標準として行う。

(g) ガラスブロックの積上げは、次による。

① 一段目の積上げは、次による。
下枠に目地モルタルを敷き詰め、縦力骨が目地の中央にくるようにガラスブロックを配置した後、縦目地に目地モルタルを充填する。

② 上段の積上げは、次による。
出入り及び目地の通りに十分注意し、横力骨及び縦力骨が目地の中央にくるように目地モルタルを充填して積み上げる。

③ 最上段の積上げ
上枠溝部に隙間なく目地モルタルを充填する。

(h) 目地仕上げは、次による。

① 目地モルタルをガラスブロック表面から10~12mm の位置に目地押えをする。

② 化粧目地モルタルを隙間なく平滑に充填する。
特にシーリング材と接する目地部分は厚さ方向も平滑に仕上げ、接着をよくする。

(i) 伸縮調整目地は、目地中央に緩衝材を設置し、目地モルタルで固定する。
また、目地部の横力骨の納まりは、特記による。
特記がなければ、ガラスブロックの製造所の仕様による。

(j) 化粧目地モルタル硬化後、壁用金属枠とガラスブロック面との取合い目地及び伸縮調整目地に、内外ともに、9章7節[シーリング]により、シーリング材を充填する。

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4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

3節 モルタル塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.3.1 適用範囲 15.3.2 材料 15.3.3 調合及び塗厚 15.3.4 下地処理 15.3.5 工法 15.3.1 適用範囲 この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。 15.3.2 材料 (1) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料 (a) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 (b) 白色ポルトランドセメントは、 JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。 (c) 細骨材 ① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。 粒度は、表15.3.1により、細粗粒が適切に混合したものとする。 ② 色砂の粒度は、表15.3.1に準ずる。 ③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。 (イ) 既調合材料は、特記による。 (2) 水は、水道水を使用する。 ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。 (3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。 (ア) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。 また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。 (イ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ウ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。 (エ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、 JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。 (オ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。 (カ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。 (4) 吸水調整材の品質は、表 15.3.2 による。 (5) 下地調整塗材は、 JI

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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