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2節 材料/10章 石工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

10.2.1 石材

(1) 天然石

(ア) 石材はJIS A 5003 (石材) に基づき、岩石の種類、等級等は特記による。
特記がなければ、等級は、床用石材は2等品、その他は1等品とする。

(イ) 石材の形状及び寸法は、特記による。
特記がなければ、形状は正方形に近い矩形とし、その大きさは石材1枚の面積が 0.8 m2以下とする。

(ウ) 石材の表面仕上げは表 10.2.1及び表10.2.2により、仕上げの種類は特記による。

表 10.2.1 石材の粗面仕上げの種類
表 10.2.2 石材の磨き仕上げの種類

(2) テラゾ

(ア) テラゾブロック及びテラゾタイルは、JIS A 5411 (テラゾ) による。

(イ) 種石の種類及び大きさは、特記による。
特記がなければ、種類は大理石、大きさは 1.5~12mmとする。

(ウ) 形状及び寸法

(a) テラゾブロックの形状による区分、仕上げ面による区分及び寸法は、特記による。

(b) テラゾタイルの寸法による区分は、特記による。

(エ) テラゾブロック及びテラゾタイルの表面仕上げは表10.2.2により、仕上げの種類は特記による。

10.2.2 取付け金物

(1) 外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物

(ア) 引金物、だぼ及びかすがいの材質はステンレス (SUS304)製 とし、寸法は表10.2.3による。
なお、だぼの形式は、通しだぼとする。

表10.2.3 外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物の種類並びに寸法

(イ) 受金物の材質、形状及び寸法は、特記による。
特記がなければ、材質はステンレス (SUS304)製 、寸法はL-75×75×6(mm)の加工、長さ100mm又は150mm程度とする。

(ウ) 引金物緊結用鉄筋 (流し鉄筋) は、5.2.1[鉄筋]による異形棒鋼の D10 とし、空積工法の場合は、表18.3.1[鉄鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料の1回塗りを行う。

(2) 乾式工法用金物
乾式工法の方式による金物の種類、形状、寸法等は、特記による。
特記がなければ、表 10.2.4により、方式は特記による。

表 10.2.4 乾式工法用金物の種類、形状、寸法等

(3) 特殊部位用金物

(ア) 特殊部位に使用する引金物、だぼ、かすがい及び受金物は、特記による。
特記がなければ、(1)による。

(イ) 特殊部位に使用するファスナーは、特記による。
特記がなければ、表 10.2.4 に準ずるものとし、方式は特記による。
なお、だぼの形式は通しだぼとする。

(ウ) 吊金物及び化粧吊りボルトの材質並びに形状は、特記による。
特記がなければ、吊金物はステンレス (SUS304)製で、径6mm、長さ80mmの加工物とし、化粧吊りボルトはステンレス(SUS304)製で、 M10、化粧ナット付きとする。

(エ) 隔て板用金物

(a) だぼの材質はステンレス (SUS304)製とし、寸法は径5mm、埋込み長さ30mm以上とする。

(b) 隔て板上端の補強に使用するかすがいの材質はステンレス (SUS304)製とし、寸法は径6mm、働き長さ 60mm、埋込み長さ 20mm以上とする。

(4) アンカーの材質及び寸法は、特記による。
特記がなければ、次による。

(ア) 湿式工法及び空積工法に使用するアンカーは、SS400、M12とする。

(イ) 乾式工法及び特殊部位に使用するアンカーは、ステンレス (SUS304)製 M10とする。

(5) あと施工アンカーを使用する場合は、14.1.3[工法](1)により、材質、寸法等は、特記による。

(6) (1)から(5)まで以外の金物の材質、形状及び寸法は、特記による。

10.2.3 その他の材料

(1) セメントモルタル

(ア) セメント、砂、水及び混和材料は、15.3.2[材料]による。
なお、白色系の大理石を使用する場合は、セメントを白色ポルトランドセメントとし、砂を寒水石粒等とする。

(イ) セメントモルタルの調合は、表 10.2.5による。

表 10.2.5 セメントモルタルの調合

(ウ) 混和材料を使用する場合は、混和材料の製造所の仕様による。

(エ) 取付け用モルタルは、特記による。
特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。

(オ) 既調合の目地用モルタルは、特記による。
特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。

(2) 石裏面処理材は、特記による。
特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。

(3) 裏打ち処理材は、特記による。
特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。

(4) シーリング材は、9章7節[シーリング]による。

(5) 外壁湿式工法に使用するドレンパイプの材質は、特記による。

(6) 金物の固定に使用する充填材料等は、特記による。
特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。

このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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4節 ガス圧接/5章 鉄筋工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

5.4.1 一般事項 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 5.4.4 圧接部の品質 5.4.5 圧接一般 5.4.6 鉄筋の加工 5.4.7 鉄筋の圧接前の端面 5.4.8 天候等による措置 5.4.9 圧接作業 5.4.10 圧接完了後の圧接部の試験 5.4.11 不合格となった圧接部への措置 5.4.1 一般事項 この節は、鉄筋を酸素・アセチレン炎を用いて加熱し、圧力を加えながら接合するガス圧接に適用する。 5.4.2 ガス圧接作業を行う技能資格者 (1) ガス圧接作業は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、 JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基準) に従う工事に相応した試験に基づく能力を有する者とする。 (3) (1)及び(2)以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.3 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者 (1) 5.4.10(イ) の圧接部の超音波探傷試験は、技能資格者が行う。 (2) 技能資格者は、圧接部に関する知識、超音波探傷試験の原理及び方法等について十分な知識及び経験に基づく能力を有する者とする。 (3) 圧接部の超音波探傷試験を行う技能資格者は、当該工事における圧接部の品質管理を行っていない者とする。 (4) (1)から(3)まで以外は、 1.5.3[技能資格者] による。 5.4.4 圧接部の品質 圧接後の圧接部の品質は、次による。 (ア) 圧接部のふくらみの直径は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1.4倍以上であること。 (イ) 圧接部のふくらみの長さは、鉄筋径の1.1 倍以上とし、その形状がなだらかであること。 (ウ) 圧接部のふくらみにおける圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下であること。 (エ) 圧接部における鉄筋中心軸の偏心量は、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の 1/5以下であること。 (オ) 圧接部の折れ曲りは、2°以下であること。 (カ) 圧接部の片ふくらみは、鉄筋径(径の異なる場合は細い方の鉄筋径)の1/5以下であること。 (キ) 圧接部は、強度に影響を及ぼす焼割れ、へこみ、垂下がり及び内部欠陥がないこと。 5.4.5 圧接一般

3節 モルタル塗り/15章 左官工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

15.3.1 適用範囲 15.3.2 材料 15.3.3 調合及び塗厚 15.3.4 下地処理 15.3.5 工法 15.3.1 適用範囲 この節は、コンクリート下地、コンクリートブロック下地等の面に施すセメント、細骨材等を主材料としたモルタル塗りに適用する。 15.3.2 材料 (1) モルタルは、現場調合材料又は既調合材料とし、適用は特記による。 (ア) 現場調合材料 (a) セメントは、 6.3.1[コンクリートの材料](1) による。 (b) 白色ポルトランドセメントは、 JIS R 5210 (ポルトランドセメント) に準ずる。 (c) 細骨材 ① 砂は、良質で塩分、泥土、じんかい及び有機物を有害量含まないものとする。 粒度は、表15.3.1により、細粗粒が適切に混合したものとする。 ② 色砂の粒度は、表15.3.1に準ずる。 ③ 内壁下塗り用軽量モルタルの細骨材は、セメント混和用軽量発泡骨材とし、建築基準法に基づく不燃材料の指定又は認定を受けたものとする。 (イ) 既調合材料は、特記による。 (2) 水は、水道水を使用する。 ただし、井水を使用する場合は、清浄で塩分、鉄分、硫黄分、有機物等を有害量含まないものとする。 (3) 混和材料は、次により、モルタルの性能に著しい悪影響を与えないものとする。 (ア) 混和材は、左官用消石灰、ドロマイトプラスター等とする。 また、色モルタルの場合は、色彩に影響を与えるものは避ける。 (イ) 保水剤は、メチルセルロース等の水溶性樹脂とし、実績等の資料を監督職員に提出する。 (ウ) 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料を監督職員に提出する。 (エ) ポリマーセメントモルタル、ポリマーセメントペースト用の混和剤は、 JIS A 6203 (セメント混和用ポリマーディスパージョン及び再乳化形粉末樹脂) に基づくセメント混和用ポリマーディスパージョンとする。 (オ) 内壁下塗り用軽量モルタルに使用する混和材は、骨材の製造所の仕様による。 (カ) 顔料は、耐アルカリ性の無機質で、直射日光等に対しても変色が少なく、金属を錆びさせないものとする。 (4) 吸水調整材の品質は、表 15.3.2 による。 (5) 下地調整塗材は、 JI

2節 表面処理/14章 金属工事/平成31年版 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

14.2.1 ステンレスの表面仕上げ 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき 14.2.1 ステンレスの表面仕上げ ステンレスの表面仕上げの種類は、特記による。 特記がなければ、表面仕上げは、HL程度とする。 14.2.2 アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理 (1) アルミニウム及びアルミニウム合金の表面処理は、表14.2.1 により、種別は、特記による。 (2) 陽極酸化皮膜の着色方法は、特記による。 特記がなければ、二次電解着色とし、色合等は特記による。 (3) 種別が表14.2.1のAB-1種、AB-2種、AC-1種又はAC-2種の場合は、表面処理後に次の措置を講ずる。 (ア) アルカリ性材料と接する箇所は、耐アルカリ性の塗料を塗り付ける。 (イ) シーリング被着面は、水和封孔処理による表面生成物を取り除く。 14.2.3 鉄鋼の亜鉛めっき (1) 鉄鋼の亜鉛めっきは表14.2.2により、種別は特記による。 (2) 溶融亜鉛めっき面の仕上りは、 JIS H 8641 (溶融亜鉛めっき) に準じ、表14.2.3による。 また、溶融亜鉛めっき面の欠陥部分の補修は、表14.2.4による。 このページは、国土交通省のWebサイトで公開されている 国土交通省大臣官房官庁営繕部 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 をWebページ化したものです。

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