10.2.1 石材
(1) 天然石
(ア) 石材はJIS A 5003 (石材) に基づき、岩石の種類、等級等は特記による。
特記がなければ、等級は、床用石材は2等品、その他は1等品とする。
(イ) 石材の形状及び寸法は、特記による。
特記がなければ、形状は正方形に近い矩形とし、その大きさは石材1枚の面積が 0.8 m2以下とする。
(ウ) 石材の表面仕上げは表 10.2.1及び表10.2.2により、仕上げの種類は特記による。
(2) テラゾ
(ア) テラゾブロック及びテラゾタイルは、JIS A 5411 (テラゾ) による。
(イ) 種石の種類及び大きさは、特記による。
特記がなければ、種類は大理石、大きさは 1.5~12mmとする。
(ウ) 形状及び寸法
(a) テラゾブロックの形状による区分、仕上げ面による区分及び寸法は、特記による。
(b) テラゾタイルの寸法による区分は、特記による。
(エ) テラゾブロック及びテラゾタイルの表面仕上げは表10.2.2により、仕上げの種類は特記による。
10.2.2 取付け金物
(1) 外壁湿式工法及び内壁空積工法用金物
(ア) 引金物、だぼ及びかすがいの材質はステンレス (SUS304)製 とし、寸法は表10.2.3による。
なお、だぼの形式は、通しだぼとする。
(イ) 受金物の材質、形状及び寸法は、特記による。
特記がなければ、材質はステンレス (SUS304)製 、寸法はL-75×75×6(mm)の加工、長さ100mm又は150mm程度とする。
(ウ) 引金物緊結用鉄筋 (流し鉄筋) は、5.2.1[鉄筋]による異形棒鋼の D10 とし、空積工法の場合は、表18.3.1[鉄鋼面錆止め塗料の種別]のA種の錆止め塗料の1回塗りを行う。
(2) 乾式工法用金物
乾式工法の方式による金物の種類、形状、寸法等は、特記による。
特記がなければ、表 10.2.4により、方式は特記による。
(3) 特殊部位用金物
(ア) 特殊部位に使用する引金物、だぼ、かすがい及び受金物は、特記による。
特記がなければ、(1)による。
(イ) 特殊部位に使用するファスナーは、特記による。
特記がなければ、表 10.2.4 に準ずるものとし、方式は特記による。
なお、だぼの形式は通しだぼとする。
(ウ) 吊金物及び化粧吊りボルトの材質並びに形状は、特記による。
特記がなければ、吊金物はステンレス (SUS304)製で、径6mm、長さ80mmの加工物とし、化粧吊りボルトはステンレス(SUS304)製で、 M10、化粧ナット付きとする。
(エ) 隔て板用金物
(a) だぼの材質はステンレス (SUS304)製とし、寸法は径5mm、埋込み長さ30mm以上とする。
(b) 隔て板上端の補強に使用するかすがいの材質はステンレス (SUS304)製とし、寸法は径6mm、働き長さ 60mm、埋込み長さ 20mm以上とする。
(4) アンカーの材質及び寸法は、特記による。
特記がなければ、次による。
(ア) 湿式工法及び空積工法に使用するアンカーは、SS400、M12とする。
(イ) 乾式工法及び特殊部位に使用するアンカーは、ステンレス (SUS304)製 M10とする。
(5) あと施工アンカーを使用する場合は、14.1.3[工法](1)により、材質、寸法等は、特記による。
(6) (1)から(5)まで以外の金物の材質、形状及び寸法は、特記による。
10.2.3 その他の材料
(1) セメントモルタル
(ア) セメント、砂、水及び混和材料は、15.3.2[材料]による。
なお、白色系の大理石を使用する場合は、セメントを白色ポルトランドセメントとし、砂を寒水石粒等とする。
(イ) セメントモルタルの調合は、表 10.2.5による。
(ウ) 混和材料を使用する場合は、混和材料の製造所の仕様による。
(エ) 取付け用モルタルは、特記による。
特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
(オ) 既調合の目地用モルタルは、特記による。
特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
(2) 石裏面処理材は、特記による。
特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
(3) 裏打ち処理材は、特記による。
特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
(4) シーリング材は、9章7節[シーリング]による。
(5) 外壁湿式工法に使用するドレンパイプの材質は、特記による。
(6) 金物の固定に使用する充填材料等は、特記による。
特記がなければ、専門工事業者の指定する製品とし、実績等の資料を監督職員に提出する。
コメント
コメントを投稿